補聴器の医療費控除についての再確認です!
みなさん、こんにちは。
まだ5月なのに急に夏のような気候になって~お蔭様で身体がかなりダルいです( ;∀;)
ここ2日間が特にしっかり眠れなくて・・・今日がけっこうツラいです。
昨日は何と!金縛りにも遭いましたΣ(・□・;)
実は~金縛りは以前から遭遇しており、かなり慣れっこではあります。
よく心霊現象の一部と言われてはいますが・・・ただの身体の変調にすぎないですからね。
私の場合はただ単に身体が相当ダルかっただけということでございました~
みなさん、かなりこれからも暑くなるので体調には充分に気をつけて毎日頑張ってまいりましょう!
さて~本題に移りますが、
少し前のこの場において、補聴器購入の際の医療費控除についてお話をさせていただいておりますが、
最近その件に絡んだご質問や問い合わせが多いので今一度簡単に説明させていただきたく思います。
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【補聴器の医療費控除について】
補聴器の購入に際し、医療費控除を受けるための流れ
①難聴患者は、まず補聴器相談医を受診し、必要な問診・検査を受ける。
②補聴器相談医は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」に必要な事項を記入し、患者に手渡す。
③患者は補聴器販売店に行き、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を提出し、試聴の後、
補聴器を購入する。
④患者は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと補聴器の領収書を受け取り、
当該年度の確定申告における医療費控除対象として申請し、保存する。(税務署から求めがあった場合は
これと提出する)
*一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会ホームページより抜粋しました
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上記の流れですと、
「聞きにくくなったから補聴器を購入した」では医療費控除が受けられないということになりますね。
ポイントは「補聴器相談医」となっている耳鼻科の先生から発行される、
「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」です。*A4用紙3枚分です
ということは・・・
当たり前のことではありますが・・・
補聴器を購入する際には最寄りの「補聴器相談医」にご相談ください。
そして用紙を発行して貰ってください。
「補聴器相談医」に関しては『日本耳鼻咽喉科学会』の『補聴器相談医』でPCやスマートフォン等にて
検索していただいたら確認が取れると思います。
これも当たり前の事ではありますが・・
「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」は補聴器相談医の先生が記入するものであって、
販売店で記入するものではございません。
当店が記入するものは、
補聴器相談医よりお客様へ(当店からはお客様です)発行された「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」
に対する調整に関する回答書類「補聴器適合に関する報告書(2018)」です。
こちらは補聴器相談医へ提出致します。
大筋では以上ではございますが、
色々な局面にて改正や変更が割に頻繁にございます。
なるべくこういったことに対しては目を光らせているつもりではいますが・・・
何か不明な点等ございましたら回答できる範囲内ではございますが承りますので~
宜しくお願い致します。